正しい遺言書の書き方や注意点を詳しく解説します
遺言所を残しておくと、自分の死後に相続人らが遺産を巡ってトラブルになることを避けやすくなります。しかし、遺言は法律で定められた厳格な要式行為なので、様式に外れた方法で遺言書を書くと、無効になってしまいます。特に自筆証書遺言の場合、遺言書の書き方に注意する必要があります。
そこで今回は、遺言書の書き方を解説します。
1.遺言書の種類
遺言には、いくつかの種類があります。まず、死亡の危機に瀕した場合などの緊急の場合に利用する特別方式遺言と通常のケースで使用する普通方式遺言がありますが、通常利用するのは普通方式遺言です。
また、普通方式遺言の中でも自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
この中で、特に書き方が問題になるのが自筆証書遺言です。自筆証書遺言とは、全文を自筆で書くタイプの遺言であり、自宅などにおいて1人で作成することもできるので、手軽に利用できて便利です。
しかし、自筆証書遺言は、書き方を間違えると無効になってしまうので、正しい書き方を抑えておく必要性が高いです。
2.自筆証書遺言の書き方
以下では、自筆証書遺言の書き方をご説明します。
(1)全文自筆で書く
自筆証書遺言を作成する場合には、その全文を自筆で書くことが必要です。パソコンやワープロなどで作成することはできません。また、自分で書けないからと言って人に代書してもらうこともできません。そのようなことをすると、無効になります。
また、遺言書には遺産目録をつけるケースもありますが、遺産目録部分についてもやはり全文自筆で作成する必要があります。目録部分のみパソコンで作成しても、遺言書全体が無効になってしまう可能性があるので、注意しましょう。
(2)日付を入れる
遺言書を作成する場合、必ず作成日付を入れることが必要です。これについては、〇年〇月〇日まで、特定しなければなりません。たとえば、「〇年〇月吉日」などと記載すると、それだけで遺言書が無効になってしまうおそれがあります。
また、日付部分についても自筆で記載する必要があります。たとえば、日付用のスタンプ員などを利用して日付を記入した場合、遺言書全体が無効になってしまうおそれがあるので注意しましょう。
(3)署名押印する
遺言書を作成する場合、必ず遺言者の署名押印が必要になります。自筆証書遺言を作成する場合、自筆で文章を書くのが結構大変なので、最後に署名押印するのを忘れてしまうことがあります。しかし、署名押印がない遺言書は完全に無効なのでまったく意味がありません。
遺言書に使う印鑑は、どのような印鑑でも有効ですので、たとえば単なる認印でも良いです。ただ、自筆証書遺言の場合、それを発見した相続人らの間で「本物かどうか」が争いになることが多いです。そこで、後々の問題を避けるためには、遺言書の信用性を高めるために、実印を使って押印しておいた方が良いでしょう。
(4)加除訂正の方法に注意
自筆証書遺言を作成する場合には、加除訂正の方法にも注意が必要です。遺言書の加除訂正方法は、法律で定められているので、そのとおりにしないと加除訂正が無効になってしまいます。
たとえば、加筆する場合には、加筆するところに吹き出しを入れて文章を書き入れて押印します。その上で、欄外に「〇行目〇文字加筆」などと書いてさらに押印が必要です。
正しい加除訂正の方法がわからない場合や正確にできているか自信がない場合、遺言書全体を書き直した方が確実に有効な遺言書を作成出来ます。
3.遺言書の内容の書き方
遺言書を書く場合、具体的にはどのように書き進めていけば良いのか、内容の書き方をご説明します。
まずは表題として「遺言書」と書きます。その上で、
「下記の不動産は妻〇〇に取得させる」
「〇〇銀行〇〇支店口座番号〇〇〇〇の預金は子〇〇に取得させる」
などと記載して、順番に誰にどの遺産を取得させるかを書き入れていきます。
遺言執行者を指定する場合には、
「遺言執行者をして下記のものを指定する」
などと記載して、遺言執行者になってもらいたい人の氏名や住所などを記載します。
このようにして本文を書き入れたら、日付と署名押印をして完成です。
遺言書が複数枚にわたる場合には、ページの間に契印しておきましょう。この場合に使用する印鑑は、遺言書の本文に署名押印した印鑑と同じものである必要があります。
4.公正証書遺言なら書き方を気にしなくて良い
以上は自筆証書遺言を作成する場合の注意点ですが、このようなことは公正証書遺言の場合、気にする必要はありません。公正証書遺言の場合には、公証人が遺言書の文章を作成してくれるので、無効になるリスクなどはほとんどありません。
確実に遺言をしたい場合、公正証書遺言を利用することも1つの方法なので、検討してみると良いでしょう。
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